不動産を売りたい・売却|大阪・神戸・京都

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不動産売却の流れ

①売却相談

まずは、メール・お電話にてお問合せ下さい。
「いま、いくら位で売れるの?」
「まだ先のことだけど相場を聞きたい」
「売却の際には諸費用がいくらかかるのか」etc……。

どのように売却すればいいのかお持ちの不安や疑問を全てお聞かせ下さい。
ご所有不動産の早期売却に向けお客様のご売却希望内容をお伺いし、スムーズな売却を目指します。
ご質問につきましてはお気軽に御相談下さい。お客様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

②物件調査・無料査定

売却金額を決定するにあたり、対象不動産の物件調査と査定を行います。
すでに売却が決まっている方はもちろん、売却の検討中の方もまずは査定を依頼すれば、
お手持ちの不動産の資産価値を知ることができます。
打ち合わせ・各種ご提案:お客様の条件に合わせて、各種ご提案をさせていただきます。
査定金額を提示する際には、豊富なデータに基づき、査定価格を算出し
周辺の販売事例と成約事例を十分に考慮した上で査定金額をご提示いたします。


不動産の査定方法

簡易査定(机上査定)とは

あくまでデータを元にして不動産の価格を算定する簡易な方法です。
簡易査定とは机上査定とも呼ばれます。

簡易査定では、査定を行なう不動産の情報を元にして、立地条件や周辺物件の成約価格(実際に売れた
売買価格のこと)、路線価、不動産の市場の動向などの情報から査定を行う、あくまでデータを元にして
不動産の価格を算定する簡易な方法になります。

簡易査定では、実際に周辺状況や室内などを確認しません。したがって査定の精度は低いです。
簡易査定は、まだ売却することを必ずしも決めておらず、検討している状態などに
大体の売却金額がしりたいという場合に向いています。

訪問査定(詳細査定)とは

訪問査定は、現地に出向いて査定する不動産物件の築年数や建物の状態・構造、土地の面積や
隣接地との境界、周辺環境など様々な項目を直接確認して具体的な金額を算出します。
簡易査定では分からない情報も確認したうえで算出されるので、より精度の高い査定金額となります。
正確な査定金額を知りたい時や実際に不動産の売却をすすめようとする時に向いています。
現地を見ないと分からない価格形成要因を全て査定価格の盛り込むことができるため、
一番適正な査定価格になります。

売却理由によって、売出価格は前後します。
売主様の事情や希望を盛り込んだ売却活動をおこなうには、訪問査定で実際に相談し、
プロのアドバイスを受けることがおすすめです。

③媒介契約

ご提示した査定金額等でご了解頂ければ、当社との間で売却に関する「媒介契約」を締結いただきます。
媒介契約の形態は、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つがあり、
それぞれの特徴をご理解いただいた上で、お客様にお選びいただけます。

一般媒介 専任媒介 専属専任
媒介
複数の不動産会社との契約 何社でも可 1社のみ 1社のみ
レインズへの登録 不動産会社の任意 7日以内 5日以内
買い手を自分で見つける 可能 可能 可能(制限あり)
契約期間 制限なし
(行政指導は3ヶ月以内)
3ヶ月以内 3ヶ月以内

・売却価格の決定は不動産査定を参考に、販売価格をお客様が決定します。
・不動産の売却では、売り出し価格が高過ぎるとなかなか売れませんし、低過ぎると損をすることに
 
なります。そのため、売り出し価格は適正な査定価格に基づき決定することがポイントです。

④売却活動開始

当社顧客様への情報周知と並行して、レインズ(不動産業者間検索サイト)やSUUMO等の大手広告媒体を含め、広く広告し『早く』『高く』を目標に、さまざまな売却活動を通して購入希望者を探します。
たまご不動産では、複数の広告媒体をつかって販売活動を行っています。

不動産の早期売却戦略不動産の早期売却戦略

➄活動経過報告

報告回数は媒介契約の種類によって異なります。
専属専任媒介の場合は1週間に1回以上、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上となっております。

一般
媒介
専任
媒介
専属専任
媒介
近況
報告
定め
なし
14日に1回以上
文書またはメールにて報告の義務あり
7日に1回以上
文書またはメールにて報告の義務あり

さまざまな媒体を通して物件を市場へアピールし、購入希望者を探します。
 ・各種不動産ポータルサイトからのお問い合わせ状況
 ・案内件数
 ・お客さんの感想

販売活動をどのように行っていて、どういった状況にあるのかを、売主様に定期的に報告します。

⑥不動産売買契約の締結

売主と買主との間で売買価格や取引条件について合意が得られたら「売買契約」の締結です。
売買契約は売主様が、ある財産権を買主様に対して移転することを約束し、
買主様が売主様に対してその代金を支払うことを約束する内容の契約です。
売買契約書面には、登記簿の内容と相違ないか、手付金など前金の金額、
代金の支払い方法や引渡しの時期、特約事項など細かい項目が書かれています。
ご確認ご納得のうえ、署名捺印するようにしてください。
取引条件などをご理解、ご納得いただけましたら、売買契約を結びます。

⑦残金決済・物件のお引渡し

買主が売主に対して売買契約時に支払った手付金を除いた残りの代金を支払う手続きです。
不動産の売買で、土地や建物の所有権を最終的に売主から買主へ移転すること、
具体的には、住宅のカギの受け渡し、各種登記の実行などで、
売買契約時に支払った手付金以外の残代金の支払とその確認(決済)が済み次第行われます。

売主様にご用意いただくもの

※登記されている住所と印鑑証明書の住所が異なる場合には、これ以外にも書類が必要になります。
聞きなれない項目も多く、ご心配になる事もあるかと思われますが、
最後まで責任をもってお手伝いいたしますのでご安心下さい。

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